【不動産相続】相続手続きは自分でやるメリットデメリット|相続登記の流れや必要書類・費用を解説

自分の親族などが亡くなり不動産を相続する際には、相続に関する手続きが必要となってきます。特に法規上、不動産の相続登記を行わなければなりません。

この相続登記については、様々な手続きの中でも大変煩雑であるということが知られていますが、この手続きは自分でも行うことも可能となっていますので、条件が許すのであれば費用節減のために自分で行いたいと思う人もいます。ここでは、自分で相続登記を行う際のメリット・デメリット、流れや必要書類について説明します。

不動産の相続登記が自分でできる場合と難しい場合

不動産の相続登記は、煩雑な手続きが必要であるということで知られます。ただ手続き自体は誰でも行うことができるようになっていますので、経費節減のために自分でこの相続登記を行う人もいます。ここでは自分で相続登記を行う際のメリット・デメリットについて説明します。このメリット・デメリット十分に検討した上で、相続登記を自分で行うかどうかを決める必要があります。

自分で相続登記を行う際のメリットとしては、専門の業者に依頼することなく仕事が進められますので、その分経費がかからないということがあげられます。ただ手続きは大変複雑ですので、おすすめできる場合としては、比較的なシンプルなケースである相続者が配偶者と子供だけである場合のみです。

そのような際には、複雑な手続きですが、根気強く時間をかけて手続きを行うことは可能です。ただ、十分な時間が使えることや根気強く手続きを行うということが条件になってきます。

専門家に依頼した方がいい場合としては、相続人が先にあげたようなシンプルでないケースです。複数の相続人の関係が複雑である場合などについては、またその関係があまり良くない場合には専門家に手続きをお願いしたほうが費用対効果で勝ります。

不動産の相続登記に関する3つの場合について

不動産の相続登記については、他の相続の場合と同様に3つの場合があります。それぞれの場合で手続きの流れや必要書類が異なってきますので、あらかじめ検討しておくことが必要です。

このことは、この手続きに必要な費用にも関係してきます。手続きの流れや必要書類やそれらにかかる費用のことまで考え、メリット・デメリットまで含めて自分で相続登記を行うかどうかを決定しなければなりません。

最初のケースとして考えられるのが、亡くなった方の遺言書がある場合です。遺言書がある場合には、原則としてそれに則った手続きが行われることになります。ただし、遺言書が公正証書の要件を満たしていない場合や相続人の意見が一致しない場合には、その他の手続きが必要となってきます。

遺言書に相続人全体が反対した場合や遺言書がない場合の1つのケースに、遺産分割協議を行う場合があります。この際には、相続人全体で話し合いをして相続についての結論を出すことになります。

遺言書がない場合のもう1つのケースには、法定相続分どおりに相続するという場合があります。これは法規に則った財産分与の方法ですので、遺言書がない場合については最も一般的なケースとなります。

相続登記の行う流れや必要書類について

不動産の相続登記の際にまず行うべきこととして、不動産財産の特定があります。そのためには、不動産の登記や納税などに関する書類を、法務局や各市町村から入手する事が必要です。これについては、かなりの時間と労力が必要となってきます。

次に行うべきこととしては、被相続人の特定があります。被相続人の特定のためには、各相続人の戸籍や住民票を収集する必要が出てきます。被相続人の中に死亡した形があるなどの場合には死亡証明などの手続きも必要です。

この手続きが最も煩雑で時間のかかるものとなっています。このようにして相続人に関する書類の収集した後に、被相続人の決定を行うことになります。

被相続人の決定の後に相続についての検討を行うことになりますが、先に述べた遺産分割協議が行われる場合には遺産分割協議書の作成しなければなりません。これらの流れや必要書類の準備を行った後に、相続用の登記申請書により相続用の登記申請を行うことになります。

自分で相続登記を行う際に必要な費用

不動産の相続登記を行う際には、様々な書類を準備し手続きを行う必要があります。その際に必要な費用については以下の項目が挙げられます。

被相続人に関して必要な書類と費用は、被相続人の戸籍謄本が450円~750円と被相続人の住民票の除票が300円です。法定相続人に関する書類は、法定相続人の戸籍謄本が450円、法定相続人の住民票が300円、法定相続人の印鑑証明書が300円となります。不動産の固定資産評価は、固定資産評価証明書が300円となっています。

これらの書類を作成する際に必要なものに収入印紙がありますが、費用は登録免許税の税額により異なります。これらに加え、書類の収集に必要な郵送料や手続き費用があります。これらについては、どのような方法をとるかによって異なります。

自分で手続きを行う際には、自ら役所などに出向く必要が出てきますので、それに伴う交通費も必要となってきます。煩雑な手続きで多数の書類が必要となってきますので、検討を行う必要があります。

このように自分で手続きを行う際にも、専門家に頼むほどではないにしても費用がかかります。また色々な手続きを行うために役所などに出向かなければなりませんので、このようなメリット・デメリットを予め十分に検討を行う必要があります。

自分で相続登記を行うメリット・デメリット

ここまでのところで、不動産の相続登記を行う際に必要な手続きの流れと費用について述べてきました。

多数の書類を準備し複雑な手続きを行う必要がありますので、相続人が配偶者や子供のみである場合には自分で行うということ可能ですが、多数の相続人がいる場合やその消息がわからないなどの場合には、書類の収集だけでも大変な労力と時間が必要となります。

煩雑な手続きを自ら行うことと、専門家に手続きを依頼する事についてのメリット・デメリット十分に検討することが大切です。